親や配偶者などが行方不明になったとします。家族は、帰ってくる見込みのない人を待ち続けて生活しなければならないのでしょうか。
民法では、このようなときに備え、失踪宣告の制度を規定し、不在者を死亡したものとみなしてくれます。失踪宣告を受ければ、家族は不在者の財産を相続したり、再婚して新たな人生をスタートすることもできます。
失踪宣告を受けた人が実は生きていた、ということもあります。この場合、受け取った遺産や死亡保険金は返さなければいけないのでしょうか。再婚していた場合はどうなるのでしょうか。
失踪宣告とは?
失踪宣告は生死不明の人を死亡したものとみなして、法律関係を確定させるための便宜上の制度です。失踪には特別失踪と普通失踪があります。
特別失踪では戦争、船舶の沈没、震災などが原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、生死が1年間明らかでない場合(危難失踪)、危難が去ったときに死亡したとみなされます。
普通失踪では、特別失踪に該当する原因がなく、その生死が7年間明らかでない場合(普通失踪)、7年の期間が満了したときに死亡したとみなされます。
失踪宣告がなされると、不在者(失踪者)についての相続が開始されます。また、仮に不在者が婚姻をしていれば、死亡とみなされることにより婚姻関係が解消します。
なお、配偶者と離婚したいという場合には、配偶者を被告とする離婚訴訟の手続を行う必要があります。失踪宣告は失踪者の権利能力を奪う制度ではありませんので、失踪者は死亡とみなされている間も有効に法律行為をすることができます。
失踪宣告の手続き
利害関係人にあたる不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など(失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係を有する者)が、不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行います。
申し立てには次の書類が必要になります。
・申立書
・標準的な申立添付書類
・不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・不在者の戸籍附票
・失踪を証する資料
・申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本〈全部事項証明書〉)
申し立て後、申立人や不在者の親族などに対し、家庭裁判所調査官による調査が行われます。その後、裁判所が定めた期間内(3ヶ月以上。危難失踪の場合は1ヶ月以上)に、不在者は生存の届出、不在者の生存を知っている人はその届出をするように、官報や裁判所の掲示板で催告をします。そして期間内に届出などがなかったときに失踪の宣告がされます。
申立人には、戸籍法による届出義務がありますので、審判が確定してから10日以内に市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。
失踪宣告に必要な費用は以下のとおりです。
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
・官報公告4816円(失踪に関する届出の催告3053円および失踪宣告1763円の合計額)
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