2020年は新型コロナの影響でさまざまなイベントや大会、コンサートなどが中止となりました。チケットの払戻期間が過ぎてしまった、または払い戻しの手続きが面倒なのでこのままでいいと思っている場合、手続きを踏んで確定申告をすると、そのチケット代の一部が「税優遇」という形で戻ってくる可能性があります。
思い当たるチケットがある人は、早速チェックです。
まず確認したいのは、そのイベントが「税優遇」の対象となっているかどうか。文化庁、スポーツ庁のホームページの「申請中イベント、指定イベント」の一覧で確認できます。ただ、1200を超すイベントが指定されているので、見つけにくいかもしれません。その場合は、イベント主催者のオフィシャルサイトを確認してみてください。
■確定申告で取り戻す
指定イベントに該当していたら、主催者に「払い戻しを受けない」ことを連絡します。主催者から届く「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2通を準備して確定申告をします。確定申告にはこの2通のほか、源泉徴収票も必要です。そして、確定申告はe-Taxで行うのが便利です。
からの記事と詳細 ( イベント中止でも…チケット代の一部が戻ってくる“税優遇”|60歳からの究極のお金の使い方 - 日刊ゲンダイDIGITAL )
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