「オレだよオレ、実は……」と、1本の電話から始まるオレオレ詐欺。本人になりすまして、心配した家族からお金をだまし取ります。その他、税務署や社会保険事務所になりすました還付金詐欺、偽の請求をでっち上げる架空請求詐欺等あります。 クレジットカードで支払った場合にはチャージバックという救済制度がありますが、その他の方法でだまし取られた場合、お金はもう戻って来ないのでしょうか。 お金の受け取りに振り込みを要求する「振り込め詐欺」には、「犯罪利用預金口座等に係わる資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下、振り込め詐欺救済法)」があります。 だまし取られたそのお金、戻ってくるかも。
どんな被害が対象になるの?
振り込め詐欺救済法は、預金口座へ振り込ませてだまし取る「振り込め詐欺」の被害回復のために、振込先の預金口座を凍結し、その口座内の資金を被害者に分配する制度です。 対象となるのは、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺という「振り込みを要求する詐欺」等の詐欺だけでなく、ヤミ金や未公開株の購入にかかる被害の振り込みによる支払いも対象になります。 ただし、凍結前に犯人が預金口座内の資金を引き出されてしまうと、振り込め詐欺救済法による救済は受けられません。また、振り込み以外の方法でだまし取られた場合も、救済法による救済は受けられません。 例えば、息子の代理を名乗る者に現金を渡した、レターパックで送ってしまった、プリペイドカードを買って番号を伝えた等でだまし取られた場合は、振り込め詐欺救済法の対象にはならないのです。
被害にあったら警察と振込先の金融機関に連絡を!
被害にあったら、警察と振込先の金融機関に連絡をします。振り込んだ預金口座の取引の停止を求めます。連絡を受けた金融機関は、犯罪に利用された疑いがある場合、預金口座の取引停止措置をします。 その間に引き出されてしまったら被害回復ができないため、被害にあったら一刻も早く届けることが大切です。預金口座の取引停止の後、犯罪に利用されたと疑う理由があれば犯罪利用口座と認定し、消滅手続きに移ります。「債権消滅手続き開始の公告」を預金保険機構に求めます。 預金名義人の権利を失わせ、口座の中の預金を被害者に分配するためです。直接の振込先以外の預金口座でも、振り込んだ資金を移転する専用の口座であると認められる場合は、消滅手続きの対象となる可能性があります。 預金口座が失権になると、分配金の支払い手続きに入ります。ただし、預金残高が1000円未満の場合は支払い手続きが開始されず、預金保険機構に納付されます。補てんや賠償がされた場合、消滅した預金口座の犯罪に加担している場合は、支払いを受けることができません。 分配金支払いのための公告期間中に、被害者から支払先の金融機関に申請をします(振り込みをした金融機関から取り次いでもらうこともできます)。本人確認資料と振込明細書等(被害者であることを証明する資料)を提出します。申請手数料はかかりません。 被害額より預金額が少ない場合は、案分した額が分配金として支払われます。
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