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Tuesday, August 16, 2022

着手金は、部分的にでも、戻ってくるものでしょうか - 弁護士ドットコム

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 1700万円の被害相談をしたが、証拠関係を精査した結果、請求額は740万円にとどまった、未だ相手方へ請求したり、訴訟提起する前、ということでしょうか?
 証拠関係の精査にどれだけの手間暇(作業量)を要したかにもよるでしょうが、そもそも当初から証拠関係が明確でなければ、いきなり1700万円の経済的利益をベースに着手金を算定する方がイレギュラーな印象は受けます。紛争の対象となる経済的利益の額は、結局740万円にとどまったわけですから。
 当該弁護士との契約内容にもよるでしょうが、着手金の一部返還や、報酬金への一部充当は十分に考えられると思います。依頼されている弁護士へ素直に相談されてみてはいかがでしょうか?
 納得いく協議ができない場合、依頼されている弁護士が所属する弁護士会の紛議調停制度を利用する方法もありますので、当該弁護士会へ手続を問い合わせされてみてください。
 以上ご参考まで

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