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Saturday, July 18, 2020

払った税金が返ってくる「医療費控除」の還付対象と必要書類3点 - マネーポストWEB

暮らしのマネー

医療費控除の明細書の書き方
医療費控除の明細書の書き方

 病気やケガでかかる治療費や手術費などが、ひと月に一定額を超えた場合、超過分のお金が戻ってくる「高額療養費制度」は月をまたいで合算できず、治療中に月が替わった場合などに、思ったよりお金が戻らないことがある。

 その場合、「医療費控除」を利用することで、年間を通しての医療費を合算し、還付を受けられるケースがある。税理士法人YFPクレアの税理士・柳川知紀氏が解説する。

「一定額以上の医療費を払ったら、税負担が軽くなる制度です。具体的には、年間の医療費の合計が10万円(所得金額が200万円未満なら総所得額の5%)を超えた場合、確定申告すれば税金が還付されます」

 医療費控除を申請できるのは、医療費がかかった翌年の1月1日から5年間。毎年2~3月の確定申告シーズンに申請する必要はない。

「サラリーマンは年末調整で所得税が確定しており、そこに医療費控除を追加するケースが多い。この場合は還付申告になり、いつ申請しても大丈夫です」(前出・柳川氏)

 申請の際、控除できる金額の上限は200万円だが、高額療養費制度などの公的保険や民間保険などで支給されたお金は差し引く必要がある。

交通費も“適用対象”

 高額療養費制度で還付の対象になるのは“保険適用の医療のみ”だが、医療費控除の対象はより幅広くなる。

「線引きの基本は、“治療行為と関連するかどうか”。リラクゼーションやカイロプラクティックは治療行為とみなされず対象外です。人間ドックは異常がなければ対象外ですが、異常が見つかれば“治療行為の一環”と認められます。

 通院にかかった交通費や、病院都合で発生した差額ベッド代は認められる一方、マイカーで通院した際のガソリン代や自分で希望した差額ベッド代は対象外です」(前出・柳川氏)

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