認定農業者等の経営規模拡大に係る補助金交付制度について
町では、担い手への農地集積と地域農業の継続を図るため、積極的に規模拡大を行う意欲のある認定農業者等に対し、今後の経営発展に必要となる経費の一部を補助いたします。
【事業実施期間】
令和4年度から令和6年度までの計3年間
原則、本事業の申請は1経営体あたり1回限りといたします。
【補助対象者】
下記のすべての要件を満たす方が対象です。
(1)町民であって、町内において農業経営を行う、認定農業者または代表者が認定農業者である農作業受委託組織(農業法人、集落営農組織を含む)であること。
(2)町税等の滞納がない方。
(3)前年度の経営規模が30a以上または農産物販売額が50万円以上の方。
【対象事業】
1. 穀種農業 (水稲、野菜、果樹、花木等)
2. 畜産農業 (酪農、肉用牛、繁殖牛、養豚、養鶏等)
【補助対象経費】
経営規模拡大に伴う、1.農業用機械/2.農業用施設/3.農業資材(種苗木のみ)の導入費
〔対象外のもの〕
1.国・県等の補助金の交付を受けているもの(受ける予定のあるもの)
2.汎用性の高い機械(運搬用トラック、フォークリト、バックホー、シャベルローダー等)
3.消耗品及び備品等(肥料、ビニール被覆材、家電、単管パイプ、燃料等)
| 対象経費 | 下限事業費 | 補助率 | 補助上限額 |
| 1.農業用機械 2.農業用施設 3.農業資材(種苗木のみ) の導入費 |
500,000円 | 50% | 1,500,000円 |
様式第2号_暴力団排除に関する誓約書(Wordファイル:21.8KB)
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産業振興課 農業振興係
〒979-1192
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1
電話番号:0240-22-2111 ファクス:0240-22-0899
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