確定申告は会社員には関係ないと考えている人も多いのではないでしょうか。しかし、経済コラムニストの大江英樹さんは「会社勤めでも確定申告をしなければならない、あるいは確定申告をしないと損をする場合があります」といいます--。
副業、不動産を売却…確定申告をしないといけない会社員
年が明けて、まもなく確定申告のシーズンがやってきますが、多くの会社勤めの人にとっては、あまり縁がないと思って興味を持っている人は少ないと思います。なぜなら会社員の場合、毎年の税金の過不足は「年末調整」で会社が処理してくれますし、その場合もほとんどは税金が還付となり、金額の大小はともかく戻ってくることが多いので、ほとんどの人はそれで一件落着と感じているからです。
ところが会社勤めでも(1)確定申告をしなければならない、あるいは(2)確定申告をしないと損をする、という場合があります。(1)の確定申告をしなければならない人は給与が2000万円以上の人や副業による給料以外の収入が20万円以上あった人、さらには複数のところから給与をもらったり、不動産を売却したりなどというケースです。最近では副業をやる人は増えてきているでしょうが、このような(1)確定申告をしなければならない人の数はそれほど多くないと思います。
意外と多い「確定申告をしないと損をする」会社員
ところが「(2)確定申告をしないと損をする人」は案外多いのです。この中で比較的よく知られているのは医療費控除や住宅ローン控除です。病気やけがなどによってかかった前年の医療費が10万円を超えた場合は、医療費控除を受けられる可能性がありますし、住宅ローンを組んで家を購入した人は、一定の基準を満たせば住宅借入金特別控除によって税負担を軽減することができるのです。実際に皆さんのまわりにもこの「医療費控除」や「住宅ローン控除」を受けている人はいるでしょうし、この時期になるといろいろなメディアで取り上げられることも多いので、自分がそれに該当するのではないかと気付く人も多いでしょう。
また、これはそれほど多くはないでしょうが、配偶者と離婚・死別した人も寡婦、ひとり親控除を受けられる場合がありますし、台風や火災などで被害を受けた方なども申告をすることで控除が受けられる場合もあります。いずれの場合も該当すると思われる方は、住居地の税務署へ聞いてみられたら良いと思います。
今回は、そんな中から、あまりよく知られていないか、あるいは忘れがちになってしまっているけれど、意外に大切な3つの項目について考えてみたいと思います。
医薬品のレシートはとっておくこと
まずは、「セルフメディケーション税制」です。この制度は、医者の処方箋がなくても薬局などで購入できる医薬品(OTC医薬品)の購入金額が一定額を超えた場合、一定の条件を満たせば医療費控除の特例として所得控除を受けることができる制度です。
ここで言う『一定の条件』とは、(1)会社の健康診断や人間ドックなどを受診していた場合、そして(2)対象となる医薬品を1年間で1万2000円以上購入した場合です(世帯で合算可能)。
この制度の目的は、厚生労働省のホームページによれば、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです」とあります。
したがって日頃から定期的に自分で検診を受けている人は、一定の予防への取り組みを行っているとみなされ、自身で市販の医薬品を利用した人に対しては、この税制が適用されるということになるわけです。対象となる医薬品は風邪薬や胃腸薬といった日常的に使用するものが多いので、お薬を購入するときにはチェックすると同時にレシートも保管しておくほうが良いと思います。
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